令和2年8月7日現在

1 体調管理について


Q1. 体調管理は何をすればよいのですか?

A. 毎日の体温、熱感(平熱、微熱、高熱)倦怠感の有無、咳の有無、嗅覚異常の有無等を記録することです。


Q2. 毎日、記録する必要があるのですか?

A. 今回のコロナウイルス感染症の一つとして、急激に症状が悪化することが挙げられています。そのためにも毎日の体調管理が必要です。


Q3. なぜ、報告しなければならないのですか?

A. 本学構成員から感染者を一人も出さない、そして感染拡大をさせないという考えのもと、全ての構成員の体調管理を行い、万が一の場合、大学として速やかな対応と措置を行うためです。


Q4.いつまで実施するのですか。

A. これまで前期までとしていましたが、後期(10月)も引き続き実施していくこととします。終了時期は未定です。全国的な感染拡大が終息するまでは継続する必要があると考えています。


Q5.報告は毎日行うべきですか。どこに報告すれば良いですか?

A.下記の管理者へ毎日報告してください。

課外活動に属さない学生→ゼミ・クラス担任、大学院指導教員
課外活動に所属する学生→顧問教員
教員→系主任等
事務系職員→課長等


Q6.誰が、どこで、発熱したか等の情報は教えてもらえないのですか?

A. 新型コロナウイルス感染症に関して、風評被害、いじめ等につながる事例が散見されており、感染症ではない発熱等の情報についても極めて慎重に扱うべき個人情報です。したがって個人の特定につながる情報はお教えすることはできません。なお、関係者には最低限必要な情報を共有しております。


Q7.発熱した場合はどこに相談すればよいですか?

A. 発熱した場合は、本学ホームページにも掲載しておりますように、「新型コロナウイルス感染症が心配なとき」(2020年6月2日現在、保健管理センター発出)のフローに従って対応してください。また、その他心配、不安のある場合は、ゼミ・クラス担任、顧問教員、大学院指導教員等、保健管理センター又は学生課にメール等で相談してください。


Q8.報告すべき管理者が複数にわたる場合は、それぞれに報告するのですか?

A. 原則、1人に対して行ってください。例えば、課外活動を行っている学生の場合は顧問教員に報告してください。(別添「鹿屋体育大学が目指す新型コロナウイルス感染症対策の基本体制(6月1日修正版)」参照)


Q9.管理者は週1回報告することとあるが、何曜日に行えばよいですか。

A. 管理者は、原則毎月月末の午前中に、体調管理連絡先(学生の分は学生課スポーツ支援係、教職員の分については総務課職員係)に報告してください。(別添 1「鹿屋体育大学 が目指す新型コロナウイルス感染症対策の基本体制(6 月 1 日修正版)」参照)但し、体 調変化がある者がいた場合は直ちに危機管理窓口(総務課)に報告してください。


Q10.管理者は何を報告すれば良いのですか。

A. 体調管理を確実に実施したことを報告してください。特に異常がない場合は、記録したデータを報告する必要はありません。


Q11.管理者が個々の体調まで管理するのですか。

A. 構成員各々が毎日体調管理を行い、感染防止に努めることが必要です。管理者は、構成員が確実に体調管理を実施しているかを確認してください。なお、体調の変化がみられる場合は、Q7の「発熱した場合の対応」に沿って個別に対応していただくこととなります。


Q12.管理者を通さなくても直接連絡先に集めた方が良いのではないですか。

A. 本学としての全体把握を組織的に行うものです。構成員全ての情報が集中すると担当は対応できません。各管理者において情報をまとめていただき報告いただくようお願いします。


 

2 移動について


Q1. 「不要不急の場合」とはどこまでの範囲ですか?

A. 鹿児島県からの通知(令和2年5月26日)によると、観光、レジャーなどを目的とした移動を避けるなど「今でなければならない」「自分でなければならない」などでの必要 な用件以外での移動や来訪者との接触をいいます。


Q2. 「日常生活の場所」とはどこをさしますか?

A. 原則として、本学に通学可能な自宅(アパート、学生寮)をいいます。生活必需品を購入するためのスーパーマーケット、近隣で行うアルバイト先などが生活圏内に行くことは差支えありません。但し、近所であっても日常生活の維持に必要がなく3密の状況になるような場所に行くことは極力避ける必要があります。


Q3. 行動記録の報告は、どこに提出すればいいのですか? また、何を報告すればいいの ですか?

A. 提出先は、体調管理者(ゼミ・クラス担任、顧問教員等)を通じ、体調管理連絡先(学生課又は総務課)へ提出してください。行動記録の内容は、滞在中及び滞在前後において、 経路(交通機関等)、訪問先、訪問の目的(会議、打合せ等)、訪問相手の人数等を時系列 で記録し、報告してください。


 

3 その他


Q1. 屋内外トレーニング場について、個人で施設を使用できる時間はいつですか?

A. 個人は、学生課で手続きの上、平日 10:00~11:30、14:30~16:00 の時間帯で利用可能です。それ以外の時間帯では課外活動団体のみ利用可能となります。


Q2. 課外活動団体で屋内外トレーニング場を使用できる時間はいつですか?

A. 課外活動団体は、平日 6:00~10:00、11:30~14:30、16:00~21:00 の時間帯、休日 6:00 ~21:00 の時間帯で利用可能です。なお、課外活動団体の顧問教員が調整した週又は月単 位で屋内外トレーニング場の利用計画を策定し、学生課でとりまとめた時間帯での利用 を許可することとしております。


 

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