学内での手続き
学生調査票
留学生が鹿屋体育大学へ入学する際、入学手続期間中に「学生調査票」へ必要事項を記入して、写真を貼ったうえで教務課入試係へ提出してください。
- 学生調査票:PDF(151KB)
一時出国届
在学中に、旅行や帰省などで一時的に日本から出国するときは、必ず一時出国届を国際・学術情報課へ提出してください。
また、1週間以上の長期にわたって自宅を留守にするときは、管理人室(大学学生宿舎)や大家さん(アパート等)にも連絡するようにしてください。
- 一時出国届:PDF(180KB) / Word(25KB)
学生調査票変更届
引っ越しで住所が変わったときや電話番号、帰省先、氏名の変更がある場合は、必ず学生調査票変更届を学生課へ提出して下さい。
また、住民異動届、在留カードの住所変更(市役所等)、運転免許証の住所変更(警察署)も必ず行ってください。
- 学生調査票変更届:PDF(8KB)
推薦状(就職活動に伴う在留資格変更)交付申請書
在留資格「留学」を有し、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者が、大学を卒業/修了後に就職活動のために日本に残る場合には、「特定活動」の在留資格に変更することができます。
入国管理局への変更申請のためには大学からの推薦状が必要となりますので、交付申請書を記入し、教務課キャリア支援係へ提出してください。
- 推薦状申請書:PDF(193KB) / Word(37KB)
- 法務省HP:在留資格「特定活動」
学外での手続き
鹿児島市内にある福岡出入国在留管理局鹿児島出張所で、在留期間の更新をはじめ、下記の基本的な入管手続きをすることができます。詳細については、福岡出入国在留管理局鹿児島出張所を始めとする各出入国在留管理官署に問い合わせてください。
なお、すべての書類に関して、外国語により作成されているものは、日本語訳を添付してください。
在留期間の更新
「留学」の資格で日本に在留を許可される期間は、4年3ヶ月/4年/3年3ヶ月/3年/2年3ヶ月/2年/1年3ヶ月/1年/6ヶ月/3ヶ月のいずれかです。
許可された期間を超えて引き続き留学するときは、在留期間の更新をしなければなりません。この手続きは、在留期限3ヶ月前から期限の切れる前日の間に入国管理局で行ってください。更新手続きなしで在留期限を越えた滞在は不法在留とみなされ、退去強制手続きの対象になります。
在留期間更新手続きに必要な書類と費用は次の通りです。
- 在留期間更新許可申請書:PDF(3.56MB) / Excel(115KB) / 記入例
申請書「所属機関等作成用1・2」については、国際・学術情報課で作成します。 - 在学証明書(教務課が発行します。)
- 学業成績証明書(同上)
- パスポート
- 在留カード又は外国人登録証明書
- 手数料 4,000円(収入印紙により納付)
(この他、審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、出入国在留管理局の指示に従うこと)
在留資格の変更
大学で留学生として研究・学習するための在留資格は原則として「留学」です。「留学」以外の在留資格の方は、留学生としての諸々のサービス(留学生対象の奨学金、チューター等)が受けられなくなりますので、注意して下さい。
在留資格変更手続きに必要な書類と費用は次の通りです。
- 在留資格変更許可申請書
法務省HP:在留資格(在留目的)に応じて、使用する申請書様式が異なります - パスポート
- 在留カード又は外国人登録証明証
- 入学許可書の写し又は在学証明書
- 手数料 4,000円(収入印紙により納付)
- 経費支弁を立証する資料:送金証明書、預金通帳の写しなど
(この他、審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、出入国在留管理局の指示に従うこと)
一時出国と再入国
在学期間中に一時的に帰国や他の国へ出かける場合は、指導教員に連絡し許可を得て、国際・学術情報課や学生宿舎など自分の住んでいるところの管理人(アパートの場合は家主さん)にも必ず届け出てください。
また、有効な旅券及び在留カードを所持する留学生が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
大学を卒業した後に、就職活動する場合の在留資格について
卒業後に就職活動を行う場合、最長で360日(180日×2回)「特定活動」での在留が認められます。「特定活動」への資格変更手続きに必要な大学からの推薦状については、所定の交付申請書に記入のうえ、教務課キャリア支援係に申請する必要があります。具体的な申請方法については、福岡出入国在留管理局鹿児島出張所をはじめとする、各出入国在留管理官署に問い合わせてください。
- 法務省HP:在留資格「特定活動」
アルバイトと資格外活動許可
「留学」の在留資格は、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を行うことが認められていません。ただし、風俗営業等一部の職種を除いて、留学中における勉学・研究を妨げない範囲内でのアルバイトが認められます。
この資格外活動の許可を受けることなくアルバイトを行ったり、許可を受けていても禁止された内容の仕事であったり、または制限時間以上のアルバイトを行うと、最悪の場合、強制退去の対象となります。特に最近では、巧妙な手口で禁止されているアルバイトに誘い込まれ、摘発されてしまうケースがありますので、少しでも疑問に感じたら、すぐに国際・学術情報課に相談しましょう。
資格外活動許可申請手続きに必要な書類と費用は次の通りです。
- 資格外活動許可申請書:PDF(94KB) / Excel(41KB) / 記入例
※新規で入国する留学生の申請書:Excel(29KB) / 記入例 - 旅券(パスポート)
- 在留カード又は外国人登録証明書
- 学生証
(この他、審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、入国管理局の指示に従うこと)
- 法務省HP:資格外活動許可申請
※注意
- 長期休暇中にあっては、1日8時間以内の活動に従事することができます。
- 学内TA、RA等については、資格外活動許可を取る必要はありません。
- 風俗営業(ホストやホステスのいるクラブなど)又は風俗営業関連(パチンコ店、 マージャン店、ゲームセンターなど)が営まれている営業所で働くことはできません。こうした業種の店では、 たとえ皿洗いや掃除のような仕事でも働くことは禁止されています。
国民健康保険
日本に3カ月以上の滞在が見込まれる留学生は、日本人と同じ「国民健康保険」への加入が義務付けられています。(「短期滞在」や「留学(在留期間3カ月)」の場合は加入できません)この国民健康保険の対象となる治療の場合は、医療費の70%がカバーされ、残りの30%が自己負担となります。病院に行くときには忘れずに保険証を持っていってください。
国民健康保険加入手続き
市役所で「国民健康保険」に加入してください。前年度無収入の単身留学生の場合、「簡易申告書」を提出することにより、保険料が減額されます。なお、次年度以降については、市役所へ毎年(2月~3月)自己申告をすることにより、保険料納入額の減額が可能です。
保険料及びその納付時期は毎年郵便により通知されます。保険料を滞納すると延滞金がかかりますので、必ず定められた納付期間内に納めてください。
また、引越しの際には、新しい住所の市・区役所に行き、改めて国民健康保険に加入してください。今まで持っていた保険証は前の市役所に返還し、保険料の清算を済ませてください。
詳しくは、住民登録をする市役所のHPで確認して、手続き漏れなどがないようにしてください。
- 鹿屋市役所HP:保健福祉部 健康保険課