向学心が高く、学業成績が優秀にも関わらず、経済的理由により修学が困難な学生を支援するため、鹿屋体育大学では「授業料免除」等の経済支援を行っていますが、大学の予算だけでは充分な支援ができていないのが現状です。
そこで、私たちは学外からもご支援をいただきたく「鹿屋体育大学修学支援基金」を設けました。
皆様からの「基金」へのご寄附により、学生が学ぶことに専心できるようご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
【基金の使途】 1. 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業 2. 学資金を支給する事業 3. 教育研究上必要あると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業 4. 学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を本学の教育研究に係る業務に従事させ、学生に対して本給を支給する事業 |
ご支援いただける場合
個人の場合 1口 1,000円 3口以上
法人の場合 1口 10,000円 1口以上
でご寄附いただきますようお願いします。
寄附の方法
①クレジットカード支払によるご寄附
②コンビニエンスストア支払によるご寄附
③Pay-easy(インターネットバンキング)支払によるご寄附
(以下より寄附手続きの流れをご確認のうえ、お手続きください。)
本ページ内「寄附申込サイトへ移動する」をクリックする |
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【これより先は寄附受付業務委託先の(株)エフレジの寄附支払サイトです】 メールアドレスを申込みフォームに入力する |
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返信メールに記載されたURLへアクセスする |
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「個人情報の取扱いについて」に同意する |
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画面の指示に沿って、寄附に必要な情報を入力する 「支払方法入力」で選択した支払方法によって、その後の入力項目が異なります。
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「寄附内容確認画面」で入力情報を確認する |
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寄附受付完了
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大学による入金確認後、「寄附者情報入力」で入力いただいた住所へ 領収書を送付します。 |
※確定申告される際のご注意
①クレジットカード支払、②コンビニエンスストア支払、③Pay-easy支払でお申し込みいただいた寄附は、決済代行業者を通じて大学に入金されます。その関係上、領収書の日付は、クレジット決済による申込日ではなく、寄附金が決済代行会社から本学に入金された日付となり、その手続きに2, 3カ月かかります。そのため、10月以降になりますと、領収書の発行日付が翌年になる場合があり、確定申告も翌年の対象となりますのでご注意ください。10月以降のお申し込みで、その年の確定申告をご希望の場合は、ご面倒ですが、申込書によるご寄附をご検討ください。
寄附申込サイトへ移動する
(外部サイトへ移動します)
④金融機関からの振込によるご寄附
修学支援基金寄附申込書に必要事項をご記入のうえ、以下の送付先に郵送またはFAXでお送りください。折り返し、申込書に記入いただいた住所へ大学から振込用紙をお送りします。
振込用紙が届きましたら、振込用紙に記載の指定口座へお振込をお願いします。
入金が確認できましたら、同じく申込書に記入いただいた住所へ領収書をお送りします。
(送付先)
鹿屋体育大学 経営戦略課会計室 出納係
〒891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町1番地
TEL 0994-46-4840 FAX 0994-46-4371
税制上の優遇措置
(詳細については、国税庁や地方自治体の税務関係のWebサイトをご確認願います。)
〇所得税の軽減
鹿屋体育大学へのご寄附については、個人・法人等を問わず、寄附金控除の対象となります。
平成28年税制改正により、本学の「修学支援基金」に個人からご寄附いただいた場合、所得控除と税額控除のいずれか一方の有利な制度を選択いただけるようになりました。
【所得控除】 その年に支出した寄附金額(総所得金額の40%上限)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。 (総所得額等の40%が上限) 所得控除額=寄附金額-2,000円 |
【税額控除】
その年に支出した寄附金額(総所得金額の40%上限)から2,000円を引いた額の40%が、所得税から直接控除されます。 (その年の所得税額の25%が上限) 税額控除額=(寄附金額-2,000円)×40% |
控除される所得税額は、所得税率10%が適用される方(例:給与収入500万円、給与所得控除額154万円、基礎控除額38万円、課税所得額が195万円を超え330万円以下H29.4.1現在)が1万円の寄附をした場合は以下のようになります。(控除の違いをイメージしやすいようにその他の控除については省略しています。)
○所得控除の場合
(10,000円-2,000円)×10%(所得税率)= 800円
○税額控除の場合
(10,000円-2,000円)×40% = 3,200円
この場合、税額控除を選択した方が所得税の負担は軽くなります。
〇(参考)個人住民税の軽減(税制改正により変わるものではありません)
寄附者が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、2千円を超え総所得金額等の30%を上限とする寄附金額に対して、都道府県は税率4%、市区町村は税率6%を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除されます。
都道府県が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)× 4% に相当する額 = 翌年の個人県民税からの控除額
市区町村が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)× 6% に相当する額 = 同個人市町村民税からの控除額
国立大学法人鹿屋体育大学は、鹿児島県、鹿屋市から寄附金税額控除の対象として指定を受けています。その他の自治体については、各自治体の税務担当へお問い合わせください。
※修学支援基金では、法人のみなさまからのご寄附も受け付けています。法人のみなさまが修学支援基金にご寄附いただいた場合は、従来の寄附行為にかかる税制優遇措置が適用されます。
寄附者ご芳名
ご寄附をいただいた皆様のご厚意に感謝の意を込めまして、当ホームページにご芳名を掲載させていただきます。なお、掲載を希望されない方につきましては掲載いたしません。
寄附金収支報告
支援の実施状況
各年度における学生への支援の実施状況についてご報告します。
個人情報について
ご寄附により本学が取得した個人情報につきましては、鹿屋体育大学修学支援基金に関する業務に限り利用するものであり、ご本人の同意を得ずに、この目的外に利用し、または第三者へ提供することはありません。なお、一部業務(クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy決済)を外部事業者に委託しておりますが、事前に健全な業務運営を行っていることを確認し、個人情報が適正に保護されるよう適切な措置をとるとともに、同事業者が個人情報の安全管理の対応をとることとなっておりますことを申し添えます。
お問い合わせ
(寄附手続きに関すること)
経営戦略課会計室 出納係
【TEL】0994-46-4840
【FAX】0994-46-4371
(基金の趣旨に関すること)
学生課
【TEL】0994-46-4880(4888)
【FAX】0994-46-2516