全面禁煙の実施について

令和2年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が全面施行され、学校等の多数の者が利用する施設等の利用者に対して、原則敷地内における喫煙が禁止されたことに伴い、国立大学法人鹿屋体育大学においては、望まない受動喫煙をなくし、全ての大学構成員及び利用者の健康増進を図るため、令和2年4月から敷地内全面禁煙を実施いたします。

本学の教職員、学生はもとより、本学を御利用される全ての方において、敷地内全面禁煙について何とぞ御理解と御協力をいただくとともに、周辺道路等、本学の敷地外においても迷惑となる喫煙・ポイ捨て等の行為を行わないようお願いいたします。なお、電子タバコ等喫煙と類似の行為についても禁止します。

今後は、学生・教職員への啓発活動、禁煙教育の取組みを実施するとともに、受動喫煙防止絵の取組みを着実に進めてまいります。

喫煙対策の実施8

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