1. 鹿屋体育大学役員に対する兼業のご依頼について

鹿屋体育大学の役員(学長及び理事を指す。以下「役員」という。)は、「鹿屋体育大学役員兼業規則」により兼業に従事する場合に必要な事項が定められております。

本学役員は事前の役員会の了承及び学長の許可等無くして、兼業に従事することはできませんので、早めの申請をお願いいたします。

2. 承認基準等について

(1) 次の各号のいずれかに適合する場合には、兼業を承認できることとなっております。

  1. 兼業する事業の経営上の責任者とならない場合
  2. 役員の職務と兼業先との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生の恐れがない場合
  3. 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じない場合
  4. 兼業により役員としての信用を傷つけ、又は本法人の不名誉となる恐れがなく、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない場合

(2) 次の各号に該当する兼業は、原則として従事できません。

  1. 営利を目的とする会社その他の団体の常勤の役員等の職を兼ねる事業(法人等での業務が教育・研究上又は社会貢献上有益と認められる場合を除く。)
  2. その他職務遂行に支障を来すおそれのある兼業

3. 承認期間について

(1) 兼業許可期間は、原則として2年間となります。
※法令等に基づき任期の定めのある職につく場合は、当該法令等の定める任期とすることが可能です。

(2) 上記(1)の承認することができる兼業期間の末日は、当該役員の任期の末日以前となっております。

4. 申請様式等

本学役員への兼業依頼については、依頼先からの公文書が必要ですので、事前(1週間前までには担当係に提出願います。)に送付をお願いいたします。

5. 国立大学法人鹿屋体育大学役員の兼業従事状況

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