1. 鹿屋体育大学教職員に対する兼業のご依頼について
鹿屋体育大学の教職員(常勤の教職員をさす。以下「教職員」という。)は、「鹿屋体育大学就業規則第29条」、「鹿屋体育大学職員兼業規則」及び「鹿屋体育大学職員兼業細則」により兼業に従事する場合に必要な事項が定められております。
本学教職員は事前の学長許可無くして、兼業に従事することはできませんので、兼業依頼の手続きには、遺漏のないよう早めの申請をお願いいたします。
- 鹿屋体育大学就業規則
- 鹿屋体育大学職員兼業規則
- 鹿屋体育大学職員兼業細則
※鹿屋体育大学学内からのみ閲覧可能なファイルです。ご注意ください。
※一般的な兼業手続きのフロー図 (PDF)
2. 許可できる期間等について
(1) 任期のある兼業
- 兼業許可期間は、原則として1年間となります。
※法令等に基づき任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することも可能です。
この場合、その任期の定めてある規則等を添付資料として提出願います。 - この場合の従事時間は、1週間当たり8時間以内(移動を含めて12時間)です。
※他大学の非常勤講師を務める際の集中講義については、上記時間に限りません。
(2) 任期のない短期の兼業
1回限りの講演や会議等のような短期間の兼業については、本務に支障がない時間等を確認したうえで、学長許可を必要とします。
3. 申請様式等
本学教職員への兼業依頼については、依頼先からの公文書が必要ですので、事前(1週間前までに担当係に提出願います。)に送付をお願いいたします。
なお、営利企業役員の兼業等については、学内における特別委員会での審議を必要としますので、学長の許可までに時間がかかることを予めご了承いただき申請願います。
- 兼業依頼公文書 (記入例) 依頼者作成例
※上記内容を網羅していれば、異なる様式でも構いません。 - 兼業許可申請書 (任期のない短期の兼業用) 学内教職員記入用
- 兼業許可申請書 (任期のある兼業) 学内教職員記入用