日本で唯一の国立体育大学

国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

兼業依頼(教職員)

兼業のご依頼について

鹿屋体育大学の教職員(常勤の教職員をさす。以下「教職員」という。)は、「鹿屋体育大学就業規則第29条」、「鹿屋体育大学職員兼業規則」及び「鹿屋体育大学職員兼業細則」により兼業に従事する場合に必要な事項が定められております。

本学教職員は事前の学長許可無くして、兼業に従事することはできません。兼業依頼の手続きは、早めの申請をお願いいたします。

一般的な兼業手続きのフロー図 (PDF)

許可できる期間等について

任期のある兼業

  1. 兼業許可期間は、原則として1年間となります。
    ※法令等に基づき任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することも可能です。
    この場合、その任期の定めてある規則等を添付資料として提出願います。
  2. この場合の従事時間は、1週間当たり8時間以内(移動を含めて12時間)です。
    ※他大学の非常勤講師を務める際の集中講義については、上記時間に限りません。

任期のない短期の兼業

1回限りの講演や会議等のような短期間の兼業については、本務に支障がない時間等を確認したうえで、学長許可を必要とします。

申請様式等

本学教職員への兼業依頼については、依頼先からの公文書が必要です。1週間前までに担当係に送付してください。

なお、営利企業役員の兼業等については、学内における特別委員会での審議を必要とします。学長の許可までに時間がかかることを予めご了承ください。

国立大学法人鹿屋体育大学職員の役員等兼業の従事状況について