日本で唯一の国立体育大学

国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

税制上の優遇措置

優遇措置について

鹿屋体育大学へのご寄附は、個人・法人等を問わず、法税法上の優遇措置が適用されます。

個人からのご寄附

個人の方からいただいたご寄附は、所得税と住民税において優遇措置を受けることができます。

所得税

※所得控除および税額控除ともに、控除対象となる寄附金額は当該年の総所得金額の40%に相当する額が限度となります。

所得控除: 対象基金は、「未来創成基金」、「修学支援基金」です。
 その年に支出した寄附金額(総所得金額の40%上限)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。 (総所得額等の40%が上限)

  所得控除額 =寄附金額 - 2,000円  

税額控除: 対象基金は、「修学支援基金」のみです。
 その年に支出した寄附金額(総所得金額の40%上限)から2,000円を引いた額の40%が、所得税から直接控除されます。 (その年の所得税額の25%が上限)

  税額控除額 =( 寄附金額 - 2,000円 )× 40%  

対象区分表

   未来創成基金     修学支援基金 *1 
  所得控除  
  税額控除  ×

*1 修学支援基金は、「所得控除」か「税額控除」のどちらか選択が可能です。

住民税

鹿屋体育大学を寄附金控除の対象法人として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方は、2,000円を超え総所得金額等の30%を上限とする寄附金額に対して、都道府県は税率4%、市区町村は税率6%を乗じた額が翌年の個人住民税額から控除されます。
・本学は、鹿児島県、鹿屋市から寄附金税額控除の対象として指定を受けています。
・その他の自治体については、各自治体の税担当部署へお問い合わせください。 
※ 個人住民税の控除は、寄附をした翌年に始まる年度の個人住民税から控除されます。

 ・都道府県が指定した寄附金 ( 寄附金額 - 2千円 ) × 4% に相当する額 
   = 翌年の個人県民税からの控除額

 ・市区町村が指定した寄附金 ( 寄附金額 - 2千円 ) × 6% に相当する額 
   = 同個人市町村民税からの控除額

※詳細な控除率は総務省ホームページ(個人住民税の寄附金税制の概要)をご覧ください。

法人からのご寄附の場合

○「未来創成基金」、「修学支援基金」ともに法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金算入することができます。
 ※詳しくは文部科学省のwebページ(寄附金関係の税制について)をご参照ください。

優遇措置を受ける手続き

確定申告期間に、以下の証明書のいずれかを添付の上、税務署へ申告をお願いします。
・振替払込請求書兼受領証(払込時に銀行から受け取り)
・寄附金受領証明書(本学より発行)