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国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

新型コロナウイルス感染症の影響により家計急変した学生への経済支援について

2020/07/09

 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた学生等に対する緊急対応について(4月8日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、アルバイト収入が大幅に減少した学生を対象に緊急特別無利子貸与型奨学金の募集、卒業予定期を超えて在学することになった方または休学中(予定)の方を対象に第二種奨学金の募集・継続貸与を実施します。また、早期にまとまったお金が必要な学生向けに期日前交付を実施しています。詳細についてはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルスの影響による経済支援相談窓口

相談窓口:学生課生活支援係
TEL:0994-46-4889
E-mail:gaku-s3(at)nifs-k.ac.jp ※(at)を@に置き換えてください。
(本ページに掲載する奨学金、授業料免除のほか、経済支援全般についての相談窓口となります。申込みに必要な証明書類が揃っていない段階でも、まずはご相談ください。)

授業料免除申請(家計急変)

新型コロナウイルス感染症による影響を受けて、家計急変により授業料の納付が困難な学生について、令和3年度後期分授業料免除申請を受け付けています。なお、学部学生は原則として「高等教育の修学支援新制度(家計急変)」による申請となるため、本制度は、新制度の申込資格を持たない学部学生及び大学院生が対象となります(※)。希望される方は学生課生活支援係までお問い合わせください。
※新制度対象者は、日本学生支援機構の給付奨学金(家計急変)への申込により、授業料免除を申請することができます。 

申請期限 令和3年12月17日(金)

日本学生支援機構奨学金(給付・貸与)

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)における、家計急変による申込み

予期できない事由により家計が急変し、緊急に支援の必要がある場合には、家計急変後の所得の見込みにより家計急変採用の申込みを行うことができます。

 【家計急変の事由】 A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
(1)上記A~Cのいずれかに該当
(2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明。行方不明。就労困難などの世帯収入を大きく減少させる事由が発生
E:本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等への入所等 〇新型コロナウイルス感染症に係る影響によって家計が急変した場合は、上記Dに類するものとして取り扱います。
【申込時期】 随時(急変事由の発生後3ケ月以内に申込み)
〇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当分の間、申請日の属する月から支給開始できるよう運用拡充。
【支援開始時期】 随時(認定後速やかに支援開始)

家計急変採用について、詳細は以下のWEBサイトをご覧ください。

日本学生支援機構ホームページ内

給付奨学金(家計急変)

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援

給付奨学金につきましては、高等教育の修学支援新制度により授業料免除と合わせて申請いただくことを前提としております。

貸与奨学金における、家計急変による申込み(緊急採用・応急採用)

日本学生支援機構が実施している、貸与奨学金(第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有利子))については、家計が急変した学生等を対象に緊急採用・応急採用を行っています。新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた世帯収入の減少等により、支援が必要となった学生等についても、緊急採用・応急採用への申込みを随時受け付けています。申込希望の場合は、担当窓口へご相談ください。