日本で唯一の国立体育大学

国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

国立大学法人評価及び自己点検・評価(第4期中期目標期間)

1. 国立大学法人評価

  国立大学法人は、継続的な質的向上と社会への説明責任を果たすため、6年を期間とする中期目標を定め、期間終了後に報告書を提出し、文部科学省が設置した国立大学法人評価委員会の評価を受けることが 義務付けられています。(国立大学法人法第31条の2)

  本学では、中期目標の着実な達成に向け自己点検・評価を行うことで、進捗状況を可視化するとともに、多様なステークホルダーに対して積極的な情報発信を行うために、各事業年度の実績に係る報告書を作成し、公表しております。

2. 自己点検・評価

 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとしております。(学校教育法第109条第1項)

 本学では、教育研究活動等の状況について、自ら行う点検及び評価を実施しております。

※自己点検・評価に関する規則は、「鹿屋体育大学内部質保証及び自己点検・評価に関する規則」(PDF) からご覧ください。