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国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

令和6年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示

個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第53条第2項の規定に基づき、令和6年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集に関し必要な事項を以下のとおり公示します。

趣旨

独立行政法人等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲において、国立大学法人鹿屋体育大学における行政機関等匿名加工情報の取扱いに関する規程(令和4年規程第18号。以下「規程」という。)第5条により、国立大学法人鹿屋体育大学(以下「本学」という。)が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。

提案の対象となる個人情報ファイル

提案の対象となる具体的な個人情報ファイルは、以下「令和6年度個人情報ファイル簿」をご確認ください。

【参考】次の1から3までのいずれにも該当する個人情報ファイルを提案の対象としています。

  1. 個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(国立大学法人鹿屋体育大学個人情報保護規則(令和4年規則第40号。以下「本学規則」という。)第2条第15項第1号)。
  2. 個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第3条による開示の請求があったとしたならば、本学が次のいずれかを行うこととなるもの。
    • 個人情報ファイルに記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすることとなるもの(本学規則第2条第15項第2号イ)。
    • 情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとなるもの(本学規則第2条第15項第2号ロ)。
  3. 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、法116条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。(本学規則第2条第15項第3号)。

提案の主体(提案者の要件)

行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
ただし、規程第7条により、次に掲げる1から6まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提案できません。

  1. 未成年者
  2. 心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  5. 規程第14条により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
  6. 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

(注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。

募集期間

令和7年1月20日(月)8時30分から令和7年2月28日(金)17時15分まで
(窓口は土・日・祝日を除きます。)

提案の方法

提出書類

提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。

提案書
添付書類
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
  • 行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
  • 提案をする者の本人確認書類(注2)
  • その他大学が必要と認める書類
  • 委任状(代理人の権限を証する書面)(注3)

(注1)規程第12条の規定に基づき、既作成の行政機関等匿名加工情報について、当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合、既に行政機関等匿名加工情報の提供を受けた事業者が利用目的を変更する場合や利用期間を延長する場合には、「作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」を提出してください。提案の方法、審査及び契約に係る手続については、当初の提案の場合に準じます。
(注2)提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
(注3)代理人による提案をする場合に限ります。

提案書類の提出

提出先

広報・企画室
鹿児島県鹿屋市白水町1番地
【TEL】0994-46-4819
【E-mail】kouhou@nifs-k.ac.jp

提出方法

持参

「提出先」にご提出ください。募集期間内の平日8時30分から17時15分まで受け付けています。

郵送便、信書便

「提出先」の住所へお送りください。締切日当日の消印は有効です。

提案の審査基準

提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。

  1. 提案者が規程第7条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
  2. 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
  3. 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして、規程第10条で定める基準に適合するものであること。
  4. 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
  5. 利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
  6. 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
  7. 行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に、当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。

審査結果の通知

提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約

審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する規程別記様式第5「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、規程別記様式第6「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します

留意事項

  1. 提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
  2. 本学からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
  3. 提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
  4. 本学が作成・提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は本学に帰属します。
  5. 行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくものであるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外となります。
  6. 提案書類は返却しません。

提案に関する連絡先

提案の手続等についてご不明な点がございましたら、次の連絡先までお問い合わせください。
なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

広報・企画室
鹿児島県鹿屋市白水町1番地
【TEL】0994-46-4819
【E-mail】kouhou@nifs-k.ac.jp