遺贈寄附
1.遺贈等による鹿屋体育大学へのご寄附について

鹿屋体育大学では、社会貢献や母校の発展等のために遺産を寄附したいというあたたかいご意思を、本学の将来へ活用させていただくお手伝いをいたしております。 現在は寄附の方法として遺贈による寄附と相続財産からの寄附の2種類を受け付けております。 |
2.遺贈によるご寄附について
ご生前に、遺産の一部または全てを特定の個人や団体などに無償で贈与する「遺贈(遺言による寄附)」として遺言書を作成し、寄附の内容を残すことでご自身のご寄附の意思や思いを伝えることができます。
遺贈(遺言)によるご寄附:一般的な遺言書作成手続きとご寄附の流れ
①遺贈のご相談

ご希望に応じて提携銀行の担当者をご紹介いたします。
もちろんご質問だけでも結構です。
②遺言執行者を決定

遺言書を具体的に実現する「遺言執行者」をお決めください。
③遺言書を作成

専門家とご相談いただき、「公正証書遺言」をご作成ください。
法的に有効な遺言書をご作成ください。
④遺言書作成後のご連絡

遺言書を作成された後は、遺贈先を鹿屋体育大学に指定した旨をお知らせください。
⑤ご逝去後:遺言書の執行
(ア)遺言執行者へご逝去をお知らせいただきます。

遺言執行者にご逝去のお知らせをいただくことで、遺言の執行が開始されます。
(イ)遺言書の開示

遺言執行者が鹿屋体育大学未来創成基金に対して、遺言執行者に就任した通知とともに遺言書の写しを送ります。
(ウ)遺言執行と財産の引き渡し
遺言が執行され、ご寄附いただく財産をお引渡しいただきます。
お預かりした貴重なご寄附は、本学の教育研究に役立てられます。
3.相続財産からのご寄附について
相続人が、故人から相続した遺産の一部または全てを無償で贈与することで、故人が本学に対して抱いていた生前の思いを実現し、ご家族で共有していただくことができます。
また、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付し、その寄付した部分について相続税が非課税になります。
相続財産からのご寄附:一般的な相続手続きとご寄附の流れ
①相続開始(0日) ご逝去と共に相続が開始します。

②7日以内 死亡届を提出します。

③3か月以内 相続の放棄・限定承認(相続人の確定)

相続人が相続放棄または限定承認をする場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
④4か月以内 準確定申告

故人が一定の収入要件を満たしている場合、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について相続人が故人に代わって確定申告をします。
⑤4~7か月以内 遺産分割

不動産の所有権移転登記や預貯金・動産等の名義変更等の諸手続き、遺産分割協議等を行います。遺産分割協議の中で大学への相続財産のご寄附について話し合われることが多いようです。
⑥10か月以内 相続税の申告・納付

10か月以内に鹿屋体育大学へ相続財産をご寄附いただき、本学が発行する領収書を添付して相続税の申告をしていただきますと、ご寄附いただいた財産に相続税が課税されません。(租税特別措置法第70条第1項)

4.遺言による寄附の流れ
5.参考
遺言書の作成や相続税の申告は、法的なトラブルを避けるために、専門家のサポートが安心です。
業務内容 | 専門家 | 理由 |
法的効力のある遺言書の作成支援 | 弁護士、司法書士 | 遺言書が無効になるリスクを避けるため。法的要件の確認が必要。 |
相続税の計算・申告 | 税理士 | 税務署への申告や控除の適用には専門的な知識が必要。 |
遺言執行者としての活動 | 弁護士、信託銀行など | 財産の分配や手続きの実行には法的責任が伴う。 |
不動産の名義変更 | 司法書士 | 登記手続きは専門的な知識と資格が必要。 |
〇 注意点
遺留分の配慮:遺言書の内容にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」として財産の一定割合を受け取る権利が法律によって保障されています。
相続人の遺留分にご配慮の上、慎重にご検討ください。
不動産の寄附は慎重に:現物不動産は「清算型遺贈」にして、税務トラブルを回避。
遺言書の形式:法的効力を持たせるには「公正証書遺言」がおすすめ。
※遺言信託
信託銀行などの金融機関が遺贈による寄附に係る手続きを代行するサービスで、遺言書の作成から保管、執行までをサポートする制度です。
ただし、遺言書の保管と遺言執行については、提携銀行の手数料・報酬が必要となります。
また、ご相談内容に関する秘密は守られます。(提携銀行:鹿児島銀行、その他取扱金融機関:三井住友信託銀行等)
直接お問合せいただくことも可能ですが、本学にお問い合わせいただければ、提携銀行の専門スタッフの窓口をご紹介いたします。
(本学お問合せ先)広報・企画室 企画係:電話0994-46-4806
※公正証書遺言
遺贈による寄附の手続きにおいて作成する遺言。
公証役場にて遺言者が選んだ2名以上の証人が立会いのうえ、遺言の内容を口述(口授)し、公証人が正確に文書化します。
遺言者と証人が確認したあと、遺言者、証人、公証人が署名・捺印します。
・受遺者(遺贈を受ける人)、推定相続人(将来相続人になる人)を証人とすることはできません。
・証人につきましては、信託銀行や公証役場に相談して、紹介を受けることもできます。
・公証役場が原本を保管するので、紛失や偽造の恐れがなく、安全に管理されます。
※自筆証書遺言
遺贈による寄附の手続きにおいて作成する遺言。
公正証書遺言を作成しない場合に作成が必要となる。
遺言者が遺言内容の全文、氏名、日付(年月日)を自筆(代筆・ワープロ等のものは無効)で作成し、捺印します。
・証人の立会いが不要です。
・遺言書の紛失、偽造、変造等の危険性や、遺言者の死後、発見されない恐れがあります。
・遺言者の死後、遺言書内容の確認、保全のため、家庭裁判所にて「検認手続き」が必要です。
※一般社団法人大学寄附遺贈協会(https://univ-philanthropy.or.jp/)
大学等に対して寄附をご検討されている方に対し、情報提供・助言・提案等を行う団体もございますので、寄附等ご検討の際にはご参照ください。
よくある質問
Q.鹿屋体育大学への遺贈を検討していますが、どうしたらよいですか?
A.まずは、本学お問合せ先へご相談ください。(本学お問合せ先)広報・企画室 企画係:電話0994-46-4806
Q.信託銀行などの金融機関に遺贈による寄附に係る手続きを代行してもらいたいですが、どうしたらよいですか?
A.鹿屋体育大学では、鹿児島銀行と提携しております。また、三井住友信託銀行もご相談は受けていただけます。直接お問合せいただくことも可能ですが、本学にお問合せいただければ、大学より専門スタッフの窓口をご紹介いたします。