同窓会会則
- (名称)第1条
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本会は、鹿屋体育大学同窓会と称す。
- (目的)第2条
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本会は、会員相互の親睦を図るとともに、鹿屋体育大学(以下「本学」という。)の教育・研究の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)第3条
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本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
- 会員名簿の管理
- 会誌の発行
- 本学と連携して実施する事業
- 本学の学生団体等への援助
- 本学が主催する記念事業への援助
- その他、役員会で必要と認めた事業
- (会員)第4条
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本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
- 正会員…本学の卒業生及び修了生
- 準会員…本学の在校生
- 特別会員…本学に在職する教職員及び退職した教員
- (組織)第5条
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本会は、本部を本学内に置き、必要な地域に支部を置くことが出来る。
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2.支部に関する事項は、別に定める。
- (役員)第6条
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本会は、次の各号に揚げる役員を置く。
- 会長 1名…本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長 2名…会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 総務長 1名、総務補佐 1名…本会の総務を担当する。
- 会計長 1名、会計補佐 1名…本会の会計を担当する。
- 理事 10名程度…会務を分担処理する。
- 監事 2名…総務及び会計を監査し、総会において報告をする。
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2.前項に定める役員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、その役員に欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
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3.役員は、正会員の中から選出する。ただし、監事は特別会員から選出できる。
- (役員会)第7条
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本会に、次の各号に掲げる事項を審議するための役員会を置く。
- 事業計画及び収支予算に関すること。
- 事業報告及び収支決算に関すること。
- その他、本会の運営に関すること。
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2.役員会は、第6条の役員をもって組織する。
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3.役員会は、会長が招集し議長となる。
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4.役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- (総会)第8条
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本会に、次の各号に掲げる事項を審議する総会を置く。
- 会則の改廃に関すること。
- 役員の選任と解任に関すること。
- その他、本会の運営に関する重要事項で会長が必要と認めた事項。
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2.総会は、第4条第1号の正会員をもって組織する。
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3.総会は、会長が招集し議長となる。
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4.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- (経費)第9条
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本会の運営に関する経費は、会費及び寄付金等をもって充てる。
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2.会費は、終身会費(10,000円)とし、入学時に納入する。ただし、退学者に関しては所定の手続きにより、全額返還される。
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3.特別な資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。
- (会計年度)第10条
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本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
- (会計監査)第11条
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会計年度ごとの決算報告を作成し、監事および外部監査委員による監査を受けるものとする。
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2.外部監査委員は、役員会が委嘱する。
- (細則)第12条
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この会則の定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会が別に定める。
- (その他)第13条
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正会員は、氏名、住所、職業等に異動があった場合は、その都度本部に連絡するものとする。
附則…昭和63年3月23日 施行
平成5年3月4日 改正
平成12年7月22日 改正
平成28年1月30日 改正
- 同窓会支部について(会則5条2関連)
(要件)
➢都道府県以上を単位として、10名以上の同窓会会員で構成する。
➢代表者1名、副代表者2名
➢同窓会本部へ名簿(氏名、入学年度)を添えて代表者が届け出る。
➢役員会で承認(会則第7条1)
(事業補助)
➢支部が主催する事業(同窓会の目的に即した事業)
➢10名以上の事業に対して、出席者1人あたり500円を同窓会から補助する。
➢1年間に2回以内とする。
➢開催予定日の2ヶ月前までに支部代表者名で同窓会本部へ申請(日時、場所、参加予定者名簿)する。
➢役員会で承認(会則7条1)
➢終了後1ヶ月以内に、報告書を作成(日時、場所、参加者名簿、集合写真を含む)し、同窓会へ提出すること。提出された報告書は、同窓会報に掲載する。
➢補助金の支払い(同窓会→支部指定の口座)
平成28年1月30日 施行