日本で唯一の国立体育大学

国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

同窓会会則

(名称)第1条

本会は、鹿屋体育大学同窓会と称す。

(目的)第2条

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、鹿屋体育大学(以下「本学」という。)の教育・研究の発展に寄与することを目的とする。

(事業)第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 会員名簿の管理
  2. 会誌の発行
  3. 本学と連携して実施する事業
  4. 本学の学生団体等への援助
  5. 本学が主催する記念事業への援助
  6. その他、役員会で必要と認めた事業
(会員)第4条

本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。

  1. 正会員…本学の卒業生及び修了生
  2. 準会員…本学の在校生
  3. 特別会員…本学に在職する教職員及び退職した教員
(組織)第5条

本会は、本部を本学内に置き、必要な地域に支部を置くことが出来る。

2.支部に関する事項は、別に定める。

(役員)第6条

本会は、次の各号に揚げる役員を置く。

  1. 会長 1名…本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長 2名…会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  3. 総務長 1名、総務補佐 1名…本会の総務を担当する。
  4. 会計長 1名、会計補佐 1名…本会の会計を担当する。
  5. 理事 10名程度…会務を分担処理する。
  6. 監事 2名…総務及び会計を監査し、総会において報告をする。

2.前項に定める役員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、その役員に欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員は、正会員の中から選出する。ただし、監事は特別会員から選出できる。

(役員会)第7条

本会に、次の各号に掲げる事項を審議するための役員会を置く。

  1. 事業計画及び収支予算に関すること。
  2. 事業報告及び収支決算に関すること。
  3. その他、本会の運営に関すること。

2.役員会は、第6条の役員をもって組織する。

3.役員会は、会長が招集し議長となる。

4.役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(総会)第8条

本会に、次の各号に掲げる事項を審議する総会を置く。

  1. 会則の改廃に関すること。
  2. 役員の選任と解任に関すること。
  3. その他、本会の運営に関する重要事項で会長が必要と認めた事項。

2.総会は、第4条第1号の正会員をもって組織する。

3.総会は、会長が招集し議長となる。

4.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(経費)第9条

本会の運営に関する経費は、会費及び寄付金等をもって充てる。

2.会費は、終身会費(10,000円)とし、入学時に納入する。ただし、退学者に関しては所定の手続きにより、全額返還される。

3.特別な資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。

(会計年度)第10条

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(会計監査)第11条

会計年度ごとの決算報告を作成し、監事および外部監査委員による監査を受けるものとする。

2.外部監査委員は、役員会が委嘱する。

(細則)第12条

この会則の定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会が別に定める。

(その他)第13条

正会員は、氏名、住所、職業等に異動があった場合は、その都度本部に連絡するものとする。

附則…昭和63年3月23日 施行
平成5年3月4日 改正
平成12年7月22日 改正
平成28年1月30日 改正

同窓会支部について(会則5条2関連)

(要件)

➢都道府県以上を単位として、10名以上の同窓会会員で構成する。

➢代表者1名、副代表者2名

➢同窓会本部へ名簿(氏名、入学年度)を添えて代表者が届け出る。

➢役員会で承認(会則第7条1)

(事業補助)

➢支部が主催する事業(同窓会の目的に即した事業)

➢10名以上の事業に対して、出席者1人あたり500円を同窓会から補助する。

➢1年間に2回以内とする。

➢開催予定日の2ヶ月前までに支部代表者名で同窓会本部へ申請(日時、場所、参加予定者名簿)する。

➢役員会で承認(会則7条1)

➢終了後1ヶ月以内に、報告書を作成(日時、場所、参加者名簿、集合写真を含む)し、同窓会へ提出すること。提出された報告書は、同窓会報に掲載する。

➢補助金の支払い(同窓会→支部指定の口座)

平成28年1月30日 施行