日本で唯一の国立体育大学

国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

入学料免除

入学料免除・入学料徴収猶予

下記に該当し、免除が必要と認められる場合には、選考の上、入学料の全額又は半額が免除されることがあります。また、入学料免除結果が不許可・半額免除の場合を想定して、入学料徴収猶予を同時に申請することも出来ます。(入学料徴収猶予とは入学料の徴収を8月末日まで猶予する制度です。)

入学料免除申請者は、免除の許可又は不許可の通知があるまで入学料の納付が猶予されます。したがって、その間、入学料を納付しないでください。
(納付した入学料は、入学料免除を申請しても返還されないので注意してください。)

入学料免除・入学料徴収猶予の対象者

大学院入学者(修士課程・博士後期課程)

  1. 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。
  2. 入学1年前までの間に、本人の主たる家計支持者が死亡し、又は、本人若しくは本人の主たる家計支持者が風水害等の被害を受けたことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合。
  3. 2 に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合。

学部入学者

  1. 入学前1年以内(※)の間に、本人の主たる家計支持者が死亡し、又は、本人若しくは本人の主たる家計支持者が風水害等の被害を受けたことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合。
  2. 1 に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合。

(※)「入学前1年以内」とは、前年4月1日から本年3月31日までの期間、10月入学者については、前年10月1日から本年9月30日までの期間とします。

お問い合わせ先

鹿屋体育大学 学生課 生活支援係

【電話】0994-46-4889