スポーツ安全保険
スポーツ団体等に所属して、スポーツ等を行う際に生じた事故等によって傷害を負った場合に、補償するための保険制度として、スポーツ安全保険ができました。
昭和60年からは、損害賠償責任を負った場合にも対応できるようになり、さらに平成2年度からは、傷害保険で補償されない突然死に対しても、補償されるようになりました。
平成10年度からは、保険料が大幅に引き下げられ、平成12年度から、日射病・熱射病及び細菌性食中毒が傷害保険の対象になりました。
このように、この保険は、学生が安心してスポーツ活動ができるようなたいへん充実した保険制度です。なお、諸事務手続きは、学生課スポーツ支援係で行っています。
Q:どんな事故が対象となるの?
A:課外活動中及びその往復中に生じた事故によるケガやそのケガによる後遺傷害及び死亡が対象となります。また課外活動中及びその往復中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合を対象とします。
<注意>日本国内で起きた事故に限られます。
Q:加入の方法は?
A:入学のとき、学部生全員加入となります(鹿屋体育大学体育会が加入)。
<注意>留年や休学等により予定の修業期間が延長される場合は、再加入の手続きをお薦めします。
Q:保険料は?
A:4年間 7,400円:予定修業期間に応じて、一括前払いとなります。
3年間 | 5,550円 |
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2年間 | 3,700円 |
1年間 | 1,850円 |
Q:補償額は?
A:どれくらい治療日数がかかったかで異なります。具体的には、下表を見てください。
区分 | 補償内容 | |
傷害保険 | 通院 | 日額1,500円 (1日目から補償・事故の日から180日以内で30日を限度) |
入院 | 日額4,000円(事故の日から180日を限度) | |
死亡 | 2,000万円 | |
後遺障害 | 最高3,000万円 | |
賠償責任保険 | 対人・対物賠償 | 対人・対物賠償合わせて1事故5億円限度、ただし対人賠償は1人1億円限度 |
その他 | 突然死葬祭費用 | 被保険者の突然死に際し、親族が負担した葬祭費用について180万円を限度として補償 |
ケガをしたら、まず届け出を!
保険金の請求にあたっては、まず事故発生を保険会社に届け出る必要があります。したがって、事故にあったとき、人にケガをさせて損害賠償責任を負いそうになったとき、身内に不幸があったときなど、すみやかに学生課へ届け出てください。
事故の日から30日以内に、保険会社に通知がなかった場合は、保険金が支払われない場合がありますので、十分留意願います。
お問い合わせ先
- 連絡先
- 学生課 スポーツ支援係
- 住所
- 891-2393鹿児島県鹿屋市白水町1
- 電話
- 0994-46-4891
- FAX
- 0994-46-2516
保険業務担当