令和8年度入学志願者の皆様へ向けた学外実習等参加に関するお知らせ
2025/12/15
令和8年度入学志願者の皆様へ
「こども性暴力防止法」の施行を見据えた学外実習等参加に関するお知らせ
令和6 年6 月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8 年12 月25日に施行される予定です。
この法律は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
本法の施行により、学外実習等に参加する大学生の皆さんにも影響が生じることから、以下の点をお知らせいたします。
内容をご確認いただいたうえで、出願をご検討いただきますよう、お願いいたします。
- 学校等での実習及び、児童等と接する諸活動前の犯罪事実確認について
「こども性暴力防止法」の施行以降、学校等での実習及び、児童等と接する諸活動を行う前に、法に基づき「犯罪事実確認」が行われる可能性があります。
特定性犯罪前科が確認された場合、実習や諸活動への参加は認められません。 - 卒業要件に含まれる学外実習が行えない場合について
特定性犯罪前科が確認され、卒業要件に含まれる学外実習に参加できない場合には、卒業要件を満たさず卒業できない可能性があります。 - 教育実習が行えない場合について
特定性犯罪前科が確認され、教育実習が行えない場合、教育職員免許状の取得要件を満たさず、教員職員免許状を取得できない可能性があります。
参考:制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁