新型コロナウイルス感染症の感染対策の見直しについて(通知)
2022/02/09
令和4年2月9日
構成員(学生・教職員)各位
危機管理委員会委員長(学長)
新型コロナウイルス感染症の感染対策の見直しについて(通知)
このことについて、本学では、令和3年5月21日付け「本学において新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者が発生した場合の対応について」を含め様々な感染対策を講じてきたところですが、令和4年2月3日付け文部科学省高等教育局高等教育企画課「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について(周知)」等、文部科学省から感染対策の徹底とともに濃厚接触者の待機期間の変更等があり、改めて感染対策を見直す必要が出てきました。
ついては、本学における感染事例(主として構成員の私生活中の感染)を踏まえ令和4年2月11日以降下記のとおり感染対策の内容を変更いたします。
記
1.陽性者等について
(1)陽性者
医療機関等において陽性者と診断された者とする。
(2)濃厚接触者
医療機関等において濃厚接触者と判断された者とする。
2.基本方針
・全学的な感染対策から各個人への感染対策への移行
・陽性者の行動記録等に基づく学内感染拡大防止策の確立
・「新型コロナウイルス感染症対策について」の継続実施(2021.3.30保健管理センター)
3.個々の構成員への感染対策(活動実施条件)※文科省通知より
(1)健康管理(毎日の体温測定、発熱・咳等の症状の有無の記録)の徹底
(2)行動記録(会食、マスクなしの長時間の会話など感染リスクを高める行動の記録)の徹底
(3)課外活動や研究活動など特定の活動を実施する場合は、活動実施責任者が活動実施者(構成員)の2週間前からの前記(1)及び(2)を把握・確認すること。
※特に(3)は、感染拡大防止等に必要のため必須とする。
4.全学的な感染対策(学内での感染拡大の可能性の有無により措置期間等を判断する)
(1)構成員が陽性者となった場合の学内措置(全て大学の指示又は許可を受けた者を除く。)
① 学生が陽性者となった場合(全構成員が対象)
構内立入禁止:必要に応じて、判明日の翌日から起算して、3日以内(土日祝日を含む。)
② 教職員が陽性者となった場合(全構成員又は一部の構成員が対象)
構内立入禁止:必要に応じて、判明日の翌日から起算して、3日以内(土日祝日を含む。)
※ただし、発生状況に応じて一部施設への立入禁止とする。
(2)感染拡大防止のための学内措置
① 授業について:危機管理委員会委員長及び教務委員会委員長からの通知に従うこと
② 課外活動について:危機管理委員会委員長及び学生委員会委員長からの通知に従うこと
③ イベントの中止:学長(総務課)からの指示に従うこと
④ 研究活動制限:学長(総務課)からの指示に従うこと
(3)学内措置の判断基準等
① 原則として、社会情勢又は陽性者の行動記録等から学内措置の実施を判断する。
② 特に不特定多数の接触者がいる場合等は、学内措置を講じることとなる。
③ 接触者が特定される場合は、一部の構成員を対象とした行動制限を行うこととする。
(4)構成員が濃厚接触者となった場合
① PCR検査等(抗原検査を含む。)の結果が陽性の場合は、(1)の陽性者として対応する。
② PCR検査等(抗原検査を含む。)の結果が陰性の場合は、追加的な措置等は行わない。
(5)構成員が陽性者の行動記録から接触者となった場合
① 保健所等の医療機関から指示があった場合は、その指示のとおり行い、内容を保健管理センターに連絡すること。
② 本学の保健管理センター等からの指示等に応じて行動自粛等を行うとともに関係部署等へ連絡すること。
(6)許可
原則として、危機管理委員会委員長(学長)の許可を得ることとなるが、内容に応じて、次の各部署に連絡すること。
① 学生は、原則、教務課(授業関係)又は学生課(課外活動関係)に問い合わせること。
② 教職員は、原則、総務課に問い合わせること。ただし、授業・課外活動関係は①に準ずる。
5.行動制限
(1)県外への移動
不要不急の移動、特にまん延防止等重点措置地域や緊急事態措置区域への移動は、その必要性を含め慎重に判断すること。
やむを得ない場合でも感染対策を徹底するとともに指定区域から帰鹿した際はPCR検査等(抗原検査を含む。)を受検すること。
(2)県外からの受け入れについて
県外からの人の受け入れ期間中は、体調確認の徹底及び感染リスクの高まる会食等の実施は控えること。
① 緊急事態宣言地域・まん延防止等重点措置地域からの来学者
来学直近のPCR検査等(抗原検査を含む。)の要請、検査結果(陰性)の確認後受入
② ①で示す地域ではないが、当該地域を経由しての来学者
来学直近のPCR検査等(抗原検査を含む。)を依頼。
⇒検査承諾は、結果を確認
⇒検査未承諾は、本人及び同居者の来学直近の体調(体温、倦怠感、咳等)確認及び健康状態記録表(任意様式)の提出
③ ①②以外
本人及び同居者の来学直近の体調(発熱等)確認を行う。
(3)鹿児島県がまん延防止等重点措置区域等となった場合の取扱い
① 県内における日常生活上の移動等に伴う鹿屋市への帰鹿は、PCR検査等(抗原検査を含む。)の対象外とする。
② 鹿児島県を除くまん延防止等重点措置地域や緊急事態措置区域からの来県者と接触した場合や来県者が参画する会合等へ出席等した場合は、PCR検査等(抗原検査を含む。)の受検を推奨する。
(4)同居家族等の感染等について
同居する家族等が新型コロナウイルス感染者あるいは濃厚接触者(濃厚接触者疑いを含む。)と保健所から判断された場合は、構成員が濃厚接触者と判断されなくても同居家族等が判断された日から5日間自宅待機(又は在宅勤務)とする。ただし、濃厚接触者疑いで自宅待機となった家族等がPCR検査等(抗原検査を含む。)を受検し、陰性結果により自宅待機解除となった場合には、構成員の自宅待機(又は在宅勤務)もその時点までとする。
※上記の場合(5日間待機等する場合)は、基本体制図に準じて関係部署等に連絡すること。
(5)PCR検査等(抗原検査を含む。)の受検後の対応
検査結果が出るまでは、各自で感染対策を施し、可能な限り人との接触を避けるとともに会食については控えること。
6.学外者の施設利用(主に事業等への参加者(団体等)が対象)
本学又は本学の構成員が主催・共催する事業等において、学外者が本学の管理する施設等を利用(使用)する場合は、次の各利用要件を満たすこと。また、団体等の利用は、団体責任者が利用者全員の健康状況を把握するとともに感染対策を徹底すること。
なお、利用者が利用当日又は利用中に発熱等の体調不良となった場合は、その旨を本学実施責任者等に連絡し、本学施設の利用を中止等すること。
(1)鹿児島県内在住者の利用要件
1週間前からの「健康状態及び居場所等管理表」の提出
※団体で利用する場合は、団体責任者がとりまとめて本学の実施責任者に提出すること。
(2)県外在住者の利用要件
1週間前からの「健康状態及び居場所等管理表」の提出
※団体で利用する場合は、団体責任者がとりまとめて本学の実施責任者に提出すること。
※利用直前のPCR検査等(抗原検査を含む。)の受検
※陰性であることを必須条件とする。
※団体で利用する場合は、団体責任者が全員の陰性証明をとりまとめて本学の実施責任者に提出すること。
(3)県内外共通要件
同居家族等の体調を把握するとともに、同居家族等に新型コロナウイルス感染症の症状(発熱等)が生じている場合は、利用できない。
(4)一般の施設利用
前(1)~(3)に準じて取り扱う(詳細は関係部署へ)
※本学ホームページ「施設利用のご案内」
https://www.nifs-k.ac.jp/outline/facilities/guide.html
以上