国立大学法人鹿屋体育大学における全面禁煙について
2020/04/01
令和2年4月1日
各 位
鹿屋体育大学長
国立大学法人鹿屋体育大学における全面禁煙について
令和2年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が全面施行され、学校等の多数の者が利用する施設等の利用者に対して、原則敷地内における喫煙が禁止されたことに伴い、国立大学法人鹿屋体育大学においては、望まない受動喫煙をなくし、全ての大学構成員及び利用者の健康増進を図るため、令和2年4月から敷地内全面禁煙を実施いたします。
本学の教職員、学生はもとより、本学を御利用される全ての方において、敷地内全面禁煙について何卒御理解と御協力をいただくとともに、周辺道路等、本学の敷地外においても迷惑となる喫煙・ポイ捨て等の行為を行わないようお願いいたします。なお、電子タバコ等喫煙と類似の行為についても禁止します
今後は、学生・教職員への啓発活動、禁煙教育の取組みを実施するとともに、受動喫煙防止絵の取組みを着実に進めて参ります。

正門から構内一斉に設置された「敷地内全面禁煙」ののぼり旗(写真)と啓発ポスター