鹿屋体育大学における敷地内全面禁煙の実施について(通知)
2019/11/01
令和元年11月1日
各 位
鹿屋体育大学長
国立大学法人鹿屋体育大学における全面禁煙について
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が公布され、学校等の多数の者が利用する施設等の利用者に対して、原則敷地内における喫煙が禁止されたことに伴い、国立大学法人鹿屋体育大学においては、望まない受動喫煙をなくし、全ての大学構成員及び利用者の健康増進を図るため、令和2年4月から敷地内全面禁煙を実施することといたしました。
今後は、敷地内全面禁煙の完全実施に向け、学内外への周知や、学生・教職員への禁煙教育、喫煙者に対する卒煙相談などの取組みを実施するとともに、完全実施後においても受動喫煙防止への取り組みを着実に進めてまいります。
本学の教職員、学生はもとより、本学を利用される全ての方において、敷地内全面禁煙について何卒御理解、御協力いただくとともに、周辺道路等、本学の敷地外においても、迷惑となる喫煙・ポイ捨てなどの行為等を行わないようお願いいたします。
なお、敷地内とは、車内や居室内を含む屋内、屋外全てを指します。電子タバコ等喫煙と類似の行為についても禁止します。