日本で唯一の国立体育大学

国立大学法人 鹿屋体育大学 KANOYA

研究活動の不正行為等止の取り組みについて

鹿屋体育大学では、「研究活動の不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」(平成19年2月15日付け文部科学大臣決定(令和3年2月1日改正))を踏まえ、不正行為防止のための規程等を制定し、併せて相談・不正通報窓口の設置を行いましたのでお知らせします。

関係規則等

本学における責任体制及び不正防止計画の策定

相談・不正通報窓口

事務処理手続き等に関する相談、不正行為に関する不正通報窓口は以下のとおりです。

①鹿屋体育大学研究・社会連携課 研究支援係
 研究活動に関する相談及び研究活動の不正行為に関すること。

【住所】〒891-2393 鹿屋市白水町1
【FAX】0994-46-4157
【E-mail】kokusai@nifs-k.ac.jp

②鹿屋体育大学経営戦略課 会計室予算決算係
 研究費の使用に関する相談及び研究費の不正使用に関すること。

【住所】〒891-2393 鹿屋市白水町1
【FAX】0994-46-4371
【E-mail】yoketsu@nifs-k.ac.jp

③弁護士法人照国総合事務所

【住所】〒892-0841鹿児島市照国町13-41
【FAX】099-294-9334
【E-mail】naibutsuhou@terukuni-lawyers.jp

不正通報等に係る留意事項

  1. 研究活動における不正行為は、「ねつ造」、「改ざん」、「盗用」、「二重投稿」、「不適切なオーサーシップ」及び「研究費の不正使用」等が対象となります。
  2. 不正通報等を受け付ける際には、不正通報者の氏名・連絡先、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様、不正行為とする根拠等について確認させていただくとともに、調査にあたって不正通報者に協力を求める場合があります。
  3. 通報者が通報をしたことを理由として解雇及びその他の不利益な取扱いを行われることはありません。(「国立大学法人鹿屋体育大学公益通報者の保護に関する規則」第7条)
  4. 調査の結果、悪意に基づく不正通報等であったことが判明した場合には、不正通報者の氏名の公表、その他の措置を講ずることがあります。