本学で学ぶ留学生の方へ
在学中に必要な手続き
外国人留学生が在学中に必要となる手続をまとめました。
- 一時出国したい
- 住所・連絡先等を変更した場合
- 在留期間を更新したい
- 在留資格を変更したい
- アルバイトをしたい(資格外活動許可)
- 休学したい
- 卒業後に日本で就職活動を続けたい
- その他の手続き/入学後すぐに行う手続き
- 傷害保険加入の手続き
- 市役所等での手続き
1.一時出国したい
帰省、旅行、調査、学会参加等により一時的に日本を出国する場合の手続き。
- 事前に指導教員に相談・報告する。
- 一時出国届を提出する。
- 出国時には、在留カードを所持すること。あわせて、再入国に必要な手続を事前に確認すること。
一時出国届はこちら
※本学のMicrosoft 365 アカウントでサインインしてください。
1週間以上自宅を留守にする場合
住居の管理者にも連絡すること。
- 学生宿舎:学生宿舎の管理人
- 民間アパート:大家、管理会社等
再入国のときに必要なこと
出国時に有効なパスポート及び在留カードを所持しており、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国するときは、原則として事前の再入国許可は不要です(みなし再入国許可)。
ただし、在留期限が渡航中に到来する場合は、在留期限までに日本へ再入国する必要があります。海外で在留期間を更新することはできませんので、出国前に必ず在留期限を確認してください。
なお、長期にわたり本学での学修・研究を行わない場合は、一時出国ではなく、休学等の学内手続きや在留資格上の確認が必要となる場合がありますので事前に大学に相談してください。
2.住所・連絡先等を変更した場合
学内での手続き
次の事項に変更があった場合は、国際交流係に連絡すること。
あわせて、学生課へ学生調査票変更届を提出すること。
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 帰省先
- 氏名
- 緊急連絡先
学外での手続き
- 市役所で、住民異動届と在留カードの住所変更の手続きを行うこと。
- 運転免許証を所持している場合は、警察署で、運転免許証の住所変更を行うこと。
3.在留期間を更新したい(在留期間更新許可申請)
現在の在留期間を超えて、引き続き本学で学ぶ場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
在留期限を過ぎて滞在することはできないため、カードに記載された期限内に、各自で手続きをする必要があります。大学が作成する書類がありますので、在留期限の2ヵ月前までに国際交流係へ相談すること。
いつ申請できるか
原則として在留期限の概ね3か月前から
申請に必要な書類・手数料
出入国在留管理庁のWebサイトや出入国在留管理官署で確認してください。
※申請書「所属機関等作成用1・2」は、大学が作成する書類です。作成に時間を要しますので、早めに国際交流係に相談してください。
手続き場所
福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所
鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
周辺の地図を開く(外部サイト)
参考Webサイト
4.在留資格を変更したい(在留資格変更許可申請)
本学で留学生として学ぶための在留資格は、原則として「留学」ですが、他の在留資格へ変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。
なお、就職先又は進路先が決まらないことのみを理由として、在留資格「留学」の在留期間更新を行うことは、原則として想定されていません。
申請に必要な書類は、変更後の在留資格及び申請内容によって異なりますので、出入国在留管理庁の公式Webサイトで確認してください。
主に確認すること
- 変更後の在留資格(在留資格一覧はこちら)
- 申請書類
- 手数料
- 申請時期
- 大学が作成する書類の有無
5.アルバイトをしたい(資格外活動許可)
在留資格「留学」は、就労活動、すなわち収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことが認められていません。
ただし、資格外活動許可を受けたうえで、留学中の勉学・研究を妨げない範囲内でアルバイトを行うことが認められます。
※学内TA、RA等については、資格外活動許可を取得する必要はありません。
アルバイトをするときに注意すること
- アルバイト時間は、1週間に28時間以内であること。
- 長期休業期間中は、1日8時間以内であること。
- 風俗営業(ホストやホステスのいるクラブなど)又は風俗営業関連(パチンコ店、 マージャン店、ゲームセンターなど)では、皿洗いや掃除などの仕事の内容を問わず、働くことはできない。
- 資格外活動許可を受けずに働くこと、許可された時間を超えて働くこと、禁止されている内容の仕事を行うことはできないこと。
- 違反した場合は、在留資格の取消しや退去強制の対象となることがあること。
巧妙な手口によって、禁止されているアルバイトに誘い込まれ、摘発されるケースがあります。少しでも疑問に感じた場合は、アルバイトを始める前に大学へ相談してください。
申請に必要な書類
出入国在留管理庁のWebサイトや出入国在留管理官署で確認してください。
参考Webサイト
アルバイト届出
次の場合は、大学へアルバイト届を提出すること。
・アルバイトを新しくはじめる
・アルバイトの内容を変更する
・アルバイトをやめる
アルバイト届出フォーム
※本学のMicrosoft 365 アカウントでサインインしてください。
6.休学したい
休学を検討する場合は、まず指導教員に相談してください。指導教員と相談のうえ、休学期間や復学予定時期を確認し、教務課へ休学願を提出してください。
休学は、休学願を提出しただけでは認められません。学長の許可を受ける必要があります。
また、授業料に未納がある場合は、休学手続きを行うことができません。
授業料免除を申請中の場合は、申請の取下げが必要となる場合がありますので、事前に学生課へ相談してください。
これらの手続きは、留学生であるかどうかにかかわらず、本学の学生が休学する場合に必要となる手続きです。
あわせて、留学生については、休学に伴い在留資格に関する手続きや確認が必要となります。
(1) 在留資格「留学」の返納
在留資格「留学」は、日本の教育機関で学ぶ活動を行うための在留資格です。
したがって、休学により学修を中断する場合、在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできません。
休学が許可された場合は、速やかに次のいずれかの対応をすること。
- 出国時に在留カードを返納し、帰国する。
- 別の活動をするなど、日本に滞在し続ける必要がある場合は、活動内容に応じた在留資格へ変更する。
(2) 休学中の注意事項
休学中は、在留資格「留学」に基づく資格外活動許可によりアルバイトを行うことはできません。
(3) 復学に伴う在留資格に関する手続き
本学での復学手続きとあわせて、再入国及び在留資格に関する手続きを行います。
復学時期にあわせて手続きをする必要がありますので、復学予定日の3ヶ月前までに国際交流係に報告してください。
7.卒業後に日本で就職活動を続けたい
卒業または修了後も卒業前から行っている就職活動のために日本での在留を希望する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
申請に必要な書類は、変更後の在留資格及び申請内容によって異なるため、必ず出入国在留管理庁公式Webサイトで確認してください。
申請方法は、出入国在留管理官署に問い合わせてください。
※就職先または進路先が決まらないことのみを理由として、在留資格「留学」の更新を行うことは、原則として想定されていません。
推薦状(就職活動に伴う在留資格変更)
就職活動継続のため、大学の推薦状が必要な場合は、下記の申請書を教務課キャリア支援係へ提出してください。
参考Webサイト
8.その他の手続き/入学後すぐに行う手続き
次の手続は、主に入学後すぐに必要となる手続きです。
詳細は、入学時の案内を確認してください。
傷害保険加入の手続き(学内での手続き)
学生が安心して学生生活を送れるように各種保険による補償制度を準備しています。本学に入学する学生は全員加入する必要があります。
詳細は下記をご確認ください。
市役所での手続き(学外での手続き)
住民異動届の提出(国外転入)
居住地の住民になるための手続きです。在留資格を取得した日から14日以内に届出が必要です。
国民年金への加入
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務付けられています。
留学生は「学生納付特例制度」を申請できる場合があります。
マイナンバー
日本に住民登録をすると、マイナンバー(個人番号)が付与されます。
マイナンバー(個人番号)は1人に1つだけの番号です。国、都道府県、市区町村での手続き、健康保険や税の手続きなどに必要です。
住民異動届の手続きの際に登録した住所に「個人番号通知書」が届きます。自分の個人番号は他の人に教えないようにしてください。
なお、マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。
国民健康保険
日本に3カ月以上滞在する留学生は、「国民健康保険」への加入が義務付けられています。これは、留学生だけでなく日本人も同じです。
加入者は保険料を支払う必要があります。
この国民健康保険の対象となる治療の場合は、実際にかかる医療費の30%が自己負担となります。病院に行くときには必ず国民健康保険の資格確認証またはマイナンバーカードを持参してください。
※「短期滞在」や在留期間が3ヶ月未満の「留学」の場合は加入できません。
保険料は、前年の収入額で決定します。支払い用紙は郵便で届きますので、コンビニなどで支払うことができます。
保険料を滞納すると延滞金がかかりますので、必ず定められた納付期間内に支払うようにしてください。
奨学金について
留学生を対象とした奨学金に応募することができます。応募資格を満たしている必要があります。
大学推薦型の奨学金
大学推薦型奨学金の募集は、国際交流係から応募対象者へお知らせします。
大学内で選考し、推薦者を決定します。各団体による選考のうえ、採否が決定します。
奨学金の申請を希望する方は、下記の手引きと規則の内容をよく読み、手続きを行ってください。
「外国人留学生に係る各種奨学金申請に伴う大学推薦の選考に関する取扱いについて」
個人申請の奨学金
大学推薦型奨学金以外の奨学金へは、個人で自由に応募することができます。
但し、大学推薦型奨学金と個人申請奨学金の両方に採用された場合は、大学推薦型奨学金を優先しなければらないため、注意してください。
交換留学生向け情報
履修登録について
交換留学生の履修科目については、交換留学申請書に記載した希望科目等をもとに、事務担当者が事前に各授業の担当教員へ受講可否を確認します。担当教員から受講可能と回答があった科目のみ、受講することができます。
交換留学生は、在留資格上、週10時間以上、おおむね7コマ以上の授業を受講する必要がありますが、定員、履修条件等により、希望する科目を受講できない場合がありますので、必要に応じて受講科目の調整を行います。
受講科目が確定した後、教務課で履修登録の手続きを行います。
一時出国したい
休暇期間中などに日本を一時的に出国する場合は、事前に一時出国届を提出してください。
在留資格や再入国に関する手続については、必ず各自で最新の情報を確認してください。
一時出国届はこちら
※本学のMicrosoft 365 アカウントでサインインしてください。
帰国が決まったら
学期が終了した後に帰国する日程が決まりましたら、必ず国際交流係に連絡し、帰国前ガイダンスを受けてください。
様々な手続きがありますので、帰国直前ではなく、余裕をもって準備してください。
学内で行う手続き
- 国際・学術情報課 国際交流係への連絡
- 学生宿舎の退去手続き(一ヶ月前までに連絡すること)
- 図書館で借りた本の返却
- 学生証の返納 など
学外で学生本人が行う手続
- 市役所での転出手続・国民健康保険・国民年金等に関する手続
- 電気・ガス・水道料金の精算
- 銀行口座、携帯電話等の解約
- 在留カードの返納 など
留学生サポート情報
学内各種相談窓口
学生なんでも相談窓口(心配事や悩みを相談したい)
学生なんでも相談窓口では、学生の皆さんが学生生活を送る上での様々な問題、心配事や悩み(心理的なものを含む。)の相談、さらに、大学に対する意見要望に対応します。一人で問題を抱え、思い悩むより気軽に相談してみませんか。一緒に解決の糸口を探しましょう。
詳細は下記を確認してください。
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キャリア形成支援センター(就職について相談したい)
キャリア形成支援センターでは、学生の皆さんのキャリア支援及び就職活動の支援を目的として、個別相談、各種情報の提供、会社説明会やガイダンス・セミナーを行っています。
詳細は下記を確認してください。
保健管理センター(ケガの処置・健康・病気について相談したい)
保健管理センターでは、通常医師及び看護師が在室し、学内で発生したケガ等に対する応急処置、健康及び精神衛生に関する相談・助言並びに保健指導のほか、定期健康診断等も行っています。心身に異常を感じた時は、保健管理センターをたずねてみてください。
詳細は下記を確認してください。
チューター制度(日本人学生にサポートしてほしい)
本学には留学生の学びを支援するチューター制度があります。チューターは、指導教員によって選出され、留学生の学習や生活のサポートをします。このチューター制度は留学生全員が必要に応じて利用できます。