現在留学中の方へ
在留の諸手続き
学内での手続き
学生調査票の提出
留学生が鹿屋体育大学へ入学する際は、入学手続期間中に「学生調査票」の提出が必要です。必要事項を記入して、写真を貼ったうえで教務課入試係へ提出してください。
一時出国届の提出
在学中に、旅行や帰省などで一時的に日本から出国するときは、必ず一時出国届を国際・学術情報課国際交流係へ提出してください。
また、1週間以上自宅を留守にするときは以下に連絡してください。
学生宿舎に住んでいる場合
学生宿舎の管理人室
民間アパートに住んでいる場合
民間アパートの大家さん
学生調査票変更届の提出
以下の変更があった場合は、必ず学生課へ学生調査票変更届を提出して下さい。
- 引っ越しで住所が変わったとき
- 電話番号が変わったとき
- 帰省先が変わったとき
- 氏名の変更があったとき
学生調査票変更届提出と併せて必要な手続き
学生調査票変更届の提出以外に、以下手続きも必要です。
- 市役所で、住民異動届と在留カードの住所変更の手続きを行う
- 警察署で、運転免許証の住所変更を行う
推薦状(就職活動に伴う在留資格変更)交付申請書の提出
以下条件を満たしているものは、「特定活動」の在留資格に変更することができます。
- 在留資格「留学」を有している
- 卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として、本邦への在留を希望している
- 大学を卒業又は修了後に、就職活動のために日本に残る
入国管理局への変更申請のためには大学からの推薦状が必要となりますので、交付申請書を記入し、教務課キャリア支援係へ提出してください。
参考情報
学外での手続き
鹿児島市内にある福岡出入国在留管理局鹿児島出張所で、在留期間の更新をはじめ、下記の基本的な入管手続きをすることができます。詳細については、福岡出入国在留管理局鹿児島出張所のほか、各出入国在留管理官署に問い合わせてください。
なお、すべての書類に関して、外国語により作成されているものは、日本語訳を添付してください。
在留期間の更新
「留学」の資格で日本に在留を許可される期間は、4年3ヶ月/4年/3年3ヶ月/3年/2年3ヶ月/2年/1年3ヶ月/1年/6ヶ月/3ヶ月のいずれかです。
許可された期間を超えて引き続き留学するときは、在留期間の更新をしなければなりません。この手続きは、在留期限3ヶ月前から期限の切れる前日の間に入国管理局で行ってください。更新手続きなしで在留期限を越えた滞在は不法在留とみなされ、退去強制手続きの対象になります。
在留期間更新手続きに必要な書類と費用
- 在留期間更新許可申請書
PDFファイルでダウンロードする
Excelファイルでダウンロードする
記入例をダウンロードする
※申請書「所属機関等作成用1・2」については、国際・学術情報課で作成します。 - 在学証明書(教務課が発行します。)
- 学業成績証明書(同上)
- パスポート
- 在留カード又は外国人登録証明書
- 手数料 4,000円(収入印紙により納付)
審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、出入国在留管理局の指示に従ってください。
法務省公式Webサイトで日本での活動内容に応じた資料(在留期間更新許可申請)を確認する
在留資格の変更
大学で留学生として研究・学習するための在留資格は原則として「留学」です。「留学」以外の在留資格の方は、留学生としての諸々のサービス(留学生対象の奨学金、チューター等)が受けられなくなりますので、注意して下さい。
在留資格変更手続きに必要な書類と費用
- 在留資格変更許可申請書
法務省公式Webサイトから様式を入手する
※在留資格(在留目的)に応じて、使用する申請書様式が異なります。 - パスポート
- 在留カード又は外国人登録証明証
- 入学許可書の写し又は在学証明書
- 手数料 4,000円(収入印紙により納付)
- 経費支弁を立証する資料:送金証明書、預金通帳の写しなど
審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、出入国在留管理局の指示に従ってください。
法務省公式Webサイトで日本での活動内容に応じた資料(在留期間更新許可申請)を確認する
一時出国と再入国の手続き
在学期間中に一時的に帰国や他の国へ出かける場合は、指導教員に連絡し許可を得て、国際・学術情報課や学生宿舎など自分の住んでいるところの管理人(アパートの場合は家主さん)にも必ず届け出てください。
また、有効な旅券及び在留カードを所持する留学生が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。この制度を「みなし再入国許可」といいます。
大学卒業後に就職活動する場合の在留資格の確認
卒業後に就職活動を行う場合、最長で360日(180日×2回)「特定活動」での在留が認められます。「特定活動」への資格変更手続きに必要な大学からの推薦状については、所定の交付申請書に記入のうえ、教務課キャリア支援係に申請する必要があります。具体的な申請方法については、福岡出入国在留管理局鹿児島出張所をはじめとする、各出入国在留管理官署に問い合わせてください。
法務省公式Webサイトで在留資格「特定活動」について確認する
アルバイトと資格外活動許可
「留学」の在留資格は、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を行うことが認められていません。ただし、風俗営業等一部の職種を除いて、留学中における勉学・研究を妨げない範囲内でのアルバイトが認められます。
この資格外活動の許可を受けることなくアルバイトを行ったり、禁止された内容の仕事を行ったり、制限時間以上のアルバイトを行うと、強制退去の対象となることがあります。
巧妙な手口によって、禁止されているアルバイトに誘い込まれ、摘発されるケースもあります。少しでも疑問に感じたら、すぐに国際・学術情報課国際交流係に相談してください。
資格外活動許可申請手続きに必要な書類と費用
- 資格外活動許可申請書
PDFファイルをダウンロードする
Excelファイルをダウンロードする
記入例をダウンロードする - 資格外活動許可申請書(新規で入国する留学生の場合は必要)
Excelファイルをダウンロードする
記入例をダウンロードする - 旅券(パスポート)
- 在留カード又は外国人登録証明書
- 学生証
審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、入国管理局の指示に従ってください。
注意事項
- 長期休暇中にあっては、1日8時間以内の活動に従事することができます。
- 学内TA、RA等については、資格外活動許可を取る必要はありません。
- 風俗営業(ホストやホステスのいるクラブなど)又は風俗営業関連(パチンコ店、 マージャン店、ゲームセンターなど)が営まれている営業所で働くことはできません。こうした業種の店では、皿洗いや掃除などの仕事の内容を問わず、働くことが禁止されています。
国民健康保険の加入
日本に3カ月以上の滞在が見込まれる留学生は、日本人と同じ「国民健康保険」への加入が義務付けられています。この国民健康保険の対象となる治療の場合は、医療費の70%がカバーされ、残りの30%が自己負担となります。病院に行くときには必ず保険証を持ってください。
※「短期滞在」や「留学(在留期間3カ月)」の場合は加入できません。
国民健康保険の加入手続き
市役所で「国民健康保険」に加入してください。前年度無収入の単身留学生の場合、「簡易申告書」を提出することにより、保険料が減額されます。なお、次年度以降については、市役所へ毎年(2月~3月)自己申告をすることにより、保険料納入額の減額が可能です。
保険料及びその納付時期は毎年郵便により通知されます。保険料を滞納すると延滞金がかかりますので、必ず定められた納付期間内に納めてください。
また、引越しの際には、新しい住所の市・区役所に行き、改めて国民健康保険に加入してください。今まで持っていた保険証は前の市役所に返還し、保険料の清算を済ませてください。
詳しくは住民登録をする市役所の公式Webサイトで確認して、手続き漏れを起こさないようにしてください。
交換留学生向け情報
履修登録
前期履修登録期間
2024年4月5日(金)から4月19日(金)まで
手続き場所
教務課教育支援係
後期履修登録変更期間
2024年10月1日(火)から10月8日(火)まで
手続き場所
教務課教育支援係
帰国前の手続き
学期が終了した後に帰国する日程が決まりましたら、必ず国際・学術情報課国際交流係に連絡してください。
また、休暇などで一時帰国する場合も必ず国際・学術情報課国際交流係に連絡してください。
連絡先
国際・学術情報課 国際交流係
kyoumu2@nifs-k.ac.jp
関連書類
一時出国届
留学生へのサポート情報
学内各種相談窓口
学生なんでも相談窓口(学生課)
学生なんでも相談窓口では、学生の皆さんが学生生活を送る上での様々な問題、心配事や悩み(心理的なものを含む。)の相談、さらに、大学に対する意見要望に対応します。一人で問題を抱え、思い悩むより気軽に相談してみませんか。一緒に解決の糸口を探しましょう。詳細は下記を確認してください。
学生なんでも相談窓口 / 学生相談・カウンセリング/ 障がい学生支援の詳細を確認する
キャリア形成支援室
キャリア形成支援室では、学生の皆さんのキャリア支援及び就職活動の支援を目的として、個別相談、各種情報の提供、会社説明会やガイダンス・セミナーを行っています。
保健管理センター
保健管理センターでは、通常医師及び看護師が在室し、学内で発生したケガ等に対する応急処置、健康及び精神衛生に関する相談・助言並びに保健指導のほか、定期健康診断等も行っています。
身体に痛みを感じたり、精神的な悩みがあったりするなど、心身に異常を感じた時は、保健管理センターをたずねてみてください。
利用時間
月曜日から金曜日(休日・祝日及び年始年末を除く。)
9時00分から17時00分まで
問い合わせ先
hokekan@nifs-k.ac.jp
チューター制度
本学には留学生の学びを支援するチューター制度があります。チューターは、指導教員によって選出され、留学生の学習や生活のサポートをします。このチューター制度は留学生全員が必要に応じて利用できます。
住居について
学生宿舎
学生宿舎は大学敷地内にあります。1棟70名収容の建物が5棟あり、計350名が入居できます。その内、1棟は女子学生専用です。
居室は全て洋間・約6畳の個室です。1フロアーに14名居住できます。各階には補食室、洗濯機3台を備えた洗濯室、洗面室、浴室、トイレ、内線電話が完備されており、これらを共同で使用します。
各居室では、インターネット接続が可能です。利用にあたっては、本学指定の業者と個人契約いただきます。また、パソコン等はご自身で用意いただきます。
詳細は以下ページをご確認ください。
民間アパート
アパートの入居を希望する学生のために、家主等から空き室の提供に関する申し込みがあった場合は情報提供を行っています。
アパートは6~8畳のキッチン、バス、トイレ付きで、家賃は25,000~50,000円程度であることが多いです。しかし、地域や部屋の設備等により異なりますので、詳細については個別に情報を確認してください。