令和4年7月25日

構成員(学生・教職員)各位

               危機管理委員会委員長(学長)

                    

標記の件について、本学の構成員(学生・教職員)が、新型コロナウイルス感染症の感染者の行動記録から接触者(特定接触者)であると判断された場合、保健所等の通知等に基づき、一定期間の行動自粛をお願いしているところです。
今回、保健所等の通知等に基づき行動自粛期間の見直しを行いましたので、下記のとおり行動自粛をお願いするとともに自粛期間の短縮の取扱いについて改めて通知いたします。

【行動自粛期間】
行動記録に基づき陽性者と接触したと判断された日から、5日間
ただし、2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いた検査
(2回実施)において「陰性」が確認された場合は、3日目から解除可能
※抗原定性検査キットは薬事承認されたものに限る(自費検査)。


【見直し点】
〇行動自粛期間
「7日間」→「5日間」
〇ただし書き部分
「4日目及び5日目に」→「2日目及び3日目に」
「5日目から解除可能」→「3日目から解除可能」


【特定接触者の担当部署】
 保健管理センター

【前回通知(令和4年7月1日)】
https://www.nifs-k.ac.jp/covid-19/2022-07-25-19224/

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