新型コロナウイルス感染症対応
新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけ、家計急変した学生へ支援を行っています。詳細はこちらをご確認ください。
授業料免除申請(家計急変)
新型コロナウイルス感染症による影響を受けて、家計急変により授業料の納付が困難な学生について、令和4年度前期分授業料免除申請を受け付けています。なお、学部学生は原則として「高等教育の修学支援新制度(家計急変)」による申請となるため、本制度は、新制度の申込資格を持たない学部学生及び大学院生が対象となります(※)。希望される方は学生課生活支援係までお問い合わせください。
※新制度対象者は、日本学生支援機構の給付奨学金(家計急変)への申込により、授業料免除を申請することができます。
申請期限 令和4年7月29日(金)
令和4年度後期分授業料免除申請
令和4年度後期分授業料免除申請をご希望の方は、下記申請手順をご確認のうえ、期限までに書類をご提出ください。
(学部生)
1.学部生の授業料免除については、原則、高等教育の修学支援新制度(以下、「新制度」)により実施します。新制度により授業料免除を受けるには、日本学生支援機構の給付奨学金の申請が必要です。令和4年度日本学生支援機構在学採用(給付奨学金)の申請については、大学掲示板または本学ホームページにてお知らせします(申請時期:9月頃予定)。
授業料免除の申請を希望される方は新制度の申込資格を確認し、申込資格を満たさない場合は、下記より現行の授業料免除を申請ください。
※新制度(日本学生支援機構の給付奨学金)の申込資格については、以下のWEBサイトをご確認ください。
日本学生支援機構ホームページ内(奨学金の制度(給付型)>申込資格・選考基準)
2.新制度に申込済み、または申込予定の者のうち、令和元年度に授業料免除を申請した実績があり、新制度の選考基準により支援額が減少、または支援の対象外となる者に対して、経過措置(※)として現行の授業料免除を併用して実施します。
※経過措置について
・新制度による免除額が現行の免除額を下回った場合に限り、現行の免除額で免除を実施します。経過措置の適用にあたっては、現行制度の家計基準・学力基準による選考を行います。いずれかの基準を満たさない場合には経過措置の適用はありません。 ・休学等により令和元年度中に授業料免除申請をしなかった者については事前に申し出てください。 |
3.新制度の申込資格を満たさない学生については、現行の授業料免除を実施します。
(新制度の申込資格を満たさない主なケース)
1.外国人留学生 2.学部入学までの期間が高校卒業後2年を超える者 3.学部編入学までの期間が、編入学前の大学等に在学しなくなってから1年を超える者 |
(大学院生)
大学院生は、現行の授業料免除にて実施します。下記をご確認ください。
申請期間:令和4年7月11日(月)~9月13日(火)
受付場所・時間:学生課生活支援係①窓口(8:30~17:15)
申請手順
① 【申請書類のダウンロード】の「重要なお知らせ・申請者区分チェック」から申請者区分を確認する。
② 申請者区分ごとの必要書類をダウンロードする。
③ 必要書類を期限内に提出する。
授業料免除に係る各種申請書類については、以下よりダウンロードすることができます。
(全員提出)
(該当者のみ)
(申請者区分B)
1.令和4年度後期分授業料免除申請のしおり
2.授業料免除申請チェックシート
3.授業料免除申請書(後期分)・家庭調書・収入状況
4.授業料免除申請書記入例
- (様式1)アルバイト等収入申立書
- (様式2)給与等支払(見込)証明書
- (様式3)無職・無収入申立書
- (様式4)退職証明書
- (様式5)在学・授業料免除状況証明書
- (様式6)年金・恩給に関する申立書
- (様式7)各種手当・給付金等に関する申立書
- (様式8)母子・父子世帯申立書
- (様式9)学資負担者の別居(単身赴任等)に係る支出状況報告書
- (様式10)長期療養証明書
- (様式11)独立生計申立書
- (様式12)私費外国人留学生経済生活状況報告書
- (様式13)貼付台紙
- (様式14)退職申立書
- (様式15)給与証明書
- (様式16)家族人数に関する申立書
- (様式17)申立書
- (様式18)収支決算報告書
- (様式19)被害状況申立書
(申請者区分C)
授業料免除申請者は、免除の許可又は不許可の通知があるまで授業料の納付が猶予されます。したがって、その間、授業料を納付しないでください。 (納付した授業料は、授業料免除を申請しても返還されないので注意してください。)
授業料免除の対象者
1. 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。ただし、次の各号の一に該当する場合は、免除の対象になりません。
- 特別の理由(病気等による休学)もなく同一の学年に留まっている者。
- 特別の理由(病気等による休学)もなく標準修業年限を超えている者。
- 既に当該年度分又は当該期分の授業料を納付した者。
2. 授業料の納期前6月以内(※)(新入学者の入学した日の属する期分に係る免除の場合は、入学前1年以内)に、本人の主たる家計支持者が死亡し、又は本人若しくは主たる家計支持者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合。
3. 上記2に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合。(※)「納期前6月以内」とは、前期にあっては前年10月1日から本年3月31日までの期間、後期にあっては、本年4月1日から9月30日までの期間とします。
【電話】0994-46-48890994-46-4889