教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報の公表
このページでは、教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、関連する情報について掲載しています。
教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1号関係)
【教員養成の目標】
本学はスポーツ・武道及び体力・健康づくりにおける実践的かつ創造的で市民性・国際性を備え、以下のような知識・能力を身につけたリーダーの養成を目指している。
- 国民各層のスポーツ・武道及び体育・健康づくりを指導し、普及させるための基礎的な知識及び豊かな教養を身につけている。
- スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関する実技力、科学的支援力及び表現力を身につけている。
- スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関して、年齢、目的等に応じた体系的な実技指導力や事業運営力を身につけている。
- スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関する課題について、体育学の知識を総合的に活用・応用し、説明することができる。
- スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関心をもち、主体的かつ計画的に、課題解決に向かって取り組む意志をもっている。
- スポーツ・武道及び体育・健康づくりにおけるリーダーシップとコミュニケーション能力をもつとともに、社会の一員として適切に振る舞う態度を身につけている。
教職課程においては上記をふまえたうえで、保健体育分野に関する深い教養及び実践的知識を有し、かつ確かな授業展開・学級経営能力を身につけた、今日の多岐にわたる教育課題へ積極的に取り組むことのできる教員の養成を目標とする。
【教員養成の計画】
- 本学全体の目標に基づき、優れたリーダーとしての素質を持つ教員を養成する。
- 保健体育に関する専門事項のほか、教育課程や教育の意義などの教師そのものに関する事項についても深い知見を持ち、昨今の様々な教育課題へ応用できる教員を養成する。
- 教育実習に先立ち、近隣の中学校と連携して交流授業を行うことにより、実践能力の養成につとめる。
教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第22条の6第2号関係)
教員組織
教員数
教員の学位及び業績
教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第22条の6第3号関係)
- 教育職員免許状の取得について(履修要項P79~P95より抜粋)
- 授業科目
卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(第22条の6第4号関係)
卒業者の教員への就職の状況に関すること(第22条の6第5号関係)
教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(第22条の6第6号関係)
教職教育等小委員会委員が近隣の中学校及び高等学校にて行われる教育実習生の研究授業に訪問し、実習生の現状や担当教員からの意見を伺い、学内指導へのフィードバックを行っている。
近隣学校等の課外活動を補助することを目的とした「学生スポーツボランティア」のへ参加を推進している。